「駆け出しの翻訳屋」として、学習したことをちょこちょこ書くつもりでしたが、「いつまで駆け出しなんだ?!」と言っているうちに早、リタイア年齢に!
現在は、城めぐり、乗り鉄などの旅と読書の話がメインです。
三連休空けに急用が2件できたので、今日明日の翻訳の仕事はお休みにしてもらい、今日する予定だった仕事を昨日のうちに済ませておいたのですが、意外とあっさり用事が終わったので、早くも確定申告の準備に取りかかりました。
確定申告でちょっと面倒なのが源泉徴収の扱いですよね。
というのも、翻訳会社さんによって、支払調書の対象期間が異なるのです。
翻訳会社Aは、12月末までの支払いに対する支払調書(源泉徴収票)を出してくれるのですが、
翻訳会社Bは、12月末までの納品分に対する支払調書を出してきます。
どちらも月末締めの翌々月払いなので、年末の2か月分の支払い(年内には未受領の分)に対する源泉徴収が含まれるかどうかの違いが出てくるわけです。
当方としては、どちらかの方式に統一してほしいのですが、翻訳会社としても途中で方針を変えるわけにいかないので、仕方がないですね。。。
初めて帳簿を付けるというときに、ここが一番心配でした。^^;
普通に(現金主義で)考えると、A社から1月~12月に受け取った金額と、B社から3月~翌年2月に受け取った金額を合わせて確定申告するということになってしまいますから。。。
でも、帳簿上は納品した時点で売上とし、2か月後に売掛金を回収するという形にしたので、結局どちらも1月~12月に発生した売上を申告するという形になりました。年末の2か月分はどちらも未収金となりますが、A社のほうはその分の源泉徴収も未実施とし、B社のほうは源泉徴収のみ実施済みとすると、帳簿と支払調書の源泉徴収額が一致します。
最初は「売掛金とか面倒そうだな」と思っていたのですが、このあたりの整合性をとるのにも役立ちますし、以前のブログにも書いたように収入の管理としても適切という気がします。
まぁ、そもそも帳簿というものは収支を管理することが目的ですから、当たり前といえば当たり前ですけどね。経理に疎い人間にとっては、そんなことも新鮮です。^^;
確定申告でちょっと面倒なのが源泉徴収の扱いですよね。
というのも、翻訳会社さんによって、支払調書の対象期間が異なるのです。
翻訳会社Aは、12月末までの支払いに対する支払調書(源泉徴収票)を出してくれるのですが、
翻訳会社Bは、12月末までの納品分に対する支払調書を出してきます。
どちらも月末締めの翌々月払いなので、年末の2か月分の支払い(年内には未受領の分)に対する源泉徴収が含まれるかどうかの違いが出てくるわけです。
当方としては、どちらかの方式に統一してほしいのですが、翻訳会社としても途中で方針を変えるわけにいかないので、仕方がないですね。。。
初めて帳簿を付けるというときに、ここが一番心配でした。^^;
普通に(現金主義で)考えると、A社から1月~12月に受け取った金額と、B社から3月~翌年2月に受け取った金額を合わせて確定申告するということになってしまいますから。。。
でも、帳簿上は納品した時点で売上とし、2か月後に売掛金を回収するという形にしたので、結局どちらも1月~12月に発生した売上を申告するという形になりました。年末の2か月分はどちらも未収金となりますが、A社のほうはその分の源泉徴収も未実施とし、B社のほうは源泉徴収のみ実施済みとすると、帳簿と支払調書の源泉徴収額が一致します。
最初は「売掛金とか面倒そうだな」と思っていたのですが、このあたりの整合性をとるのにも役立ちますし、以前のブログにも書いたように収入の管理としても適切という気がします。
まぁ、そもそも帳簿というものは収支を管理することが目的ですから、当たり前といえば当たり前ですけどね。経理に疎い人間にとっては、そんなことも新鮮です。^^;
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